(名称)

  1. この団体は、国際クラフトコーラ連盟(Fédération Internationale de Cola Association。略称FICA)と称する。

(目的)

  1. 本連盟は、以下の目的のために活動するものとする。

(1)クラフトコーラ業界の国際普及と技術向上

(2)クラフトコーラを通じた交流親善

(3)クラフトコーラ文化の社会的地位や認知の向上

(活動内容)

  1. 本連盟は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。

(1)メーカーによる各種相談、斡旋

(2)連盟共催イベント、メディアへの紹介

(4)その他本連盟の目的を達成するために必要な事項

(会員の資格)

  1. この連盟の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、本連盟の目的に賛同の上、活動を行う者。

ただし、メーカーは製造許可を有していることを要件とし、本連盟のラベル審査の上、入会登録を行った者とする。

(2) 賛助会員は、本連盟の活動を賛助するために入会する者。

ただし、会員の紹介にて理事会の決議により認められた者とする。

(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、入会申込書を連盟事務局宛てに提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)

  1. 会費は、無料とする。

ただし、本連盟の運営に当たり、その費用が発生する場合は、理事会の決議により有料とすることができる。

(退会)

  1. 会員は、退会届を連盟事務局に提出し、任意に退会することができる。

   2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 死亡したとき
  2. その他の事由により理事会が退会を妥当と認めたとき

(役員)

  1. 本連盟に次の各号に掲げる役員を置く。
    1. 理事長
    2. 副理事長
    3. 常務理事
    4. 理事

(役員の職務)

  1.  理事長は、会務を総理し、その業務を統括する。

   2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が不在の場合はその職務を代行する。

   3 常務理事は、理事会を統括するとともに理事長及び副理事長を補佐し、本連盟の業務を執行する。

   4 理事は、会が決める業務を分掌し、執行する。

(役員の選任)

  1.  理事長、副理事長の選任は、常務理事または理事から立候補または推薦されたものの中から理事会において選出する。

(役員の任期)

  1.  役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
    1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
    2. その他解任に相当する事項が認められるとき。

(理事会)

  1.  本連盟の理事会は、理事長、副理事長、常務理事および理事をもって構成し、毎年12回開催するものとする。

ただし、必要があるときは、臨時に理事会を開催することができる。 

2 理事会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)規約、事業等の改廃 

(2)事業計画

(3)本会の解散 

(4)役員の選任及び解任 

(5)その他本会の運営に関し重要な事項

 3 本連盟の会議は、理事長が召集する。 

4 総会の議長は、理事長がこれに当たる。 

5 本連盟の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

 ただし、欠席者が委任状を提出した場合は出席したものとみなす。

(守秘保持義務)

第14条  本連盟の会員は、所属期間中、退会または資格登録抹消の後において、信義則上、本連盟において知り得た情報を第三者に漏洩することや、目的外使用をしてはならない。

(会員資格の抹消)

第15条  本連盟会員が次の各号に該当することになった場合は、理事会の議決を経て登 録を抹消することができる。 

  1. 会員との連絡が取れなくなった場合。 
  2. 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 (会則の変更)

 第16条  この規約の改正は理事会の構成員がこれを発議し、理事会を招集し理事会出席

者の4分の3以上の賛成を必要とする。 

付 則 

1 この規約は、令和5年1月6日から施行する。